【入院患者様へのご面会につきまして】

 秋田県内のインフルエンザの流行は終わりが見え、新型コロナにつきましてもまだ時折施設クラスターが起きるようなことはあるものの、次第に収束に向かっております。この先も新型コロナウィルスは恐らく根絶されることはないため、今後はウィルスとの共生という新たなステージとなっていくことが考えられます。

この状況を受けまして、当院も面会制限を緩和させていただくことにいたしました。このまま感染状況が落ち着いていれば、2025年3月24日(月)からはご面会が可能となります。長らくお待たせいたしました。これまでの長きに渡るご理解とご協力、誠にありがとうございました。

面会時間は平日14時~15時の間で、特別予約は必要ございませんので、その時間帯に直接お越しいただき外来窓口での受付をしてください。必ずマスクの着用をお願いいたします。発熱や風邪症状など体調不良の方、18歳未満の方、大人数でのご面会につきましては引き続きご遠慮いただきます。安全面を考慮いたしまして飲食物の持ち込みもできませんのでご了承ください。また患者様のその日の体調や感染状況次第で、当日であってもご面会をお断りさせていただく可能性もございますのでどうかご理解のほどよろしくお願いいたします。

●入院案内

・入院受付で入院手続きをしてください。
その際、保険証一式(健康保険証、公費負担受給者証、福祉医療、身障者手帳、減額認定証、介護保険証など)提示してください。
・入院願いなどに所定事項を記入の上提出してください。印鑑もご用意ください。

●入院の際の携行品

・洗面用具一式(洗面器、歯ブラシ、コップ、くし、石鹸)、はし、スプーン、湯呑み茶碗、下着類(シャツは前開き)、つめ切り、ティッシュペーパー

●食事

食事は病院給食になっております。病状によって献立が異なりますので、食べ物の持ち込みはご遠慮ください。

患者様に応じて様々な食事形態で提供しています

●病衣・寝具

・布団、シーツ、枕などの寝具は病院で提供します。
・病衣は病院で用意したものを利用することもできます。(一日につき50円+消費税)
・私物の洗濯は、委託業者を利用することができます。
・タオル類については、病院で提供いたします。

●面会

面会につきましては、上記の「お知らせ」を良くお読みいただいた上でお越しください。
また、新型コロナウィルスの感染状況によっては、事前のお知らせなく、面会を中止する場合もございますので、ご了承ください。

●入浴

・入浴は医師の許可が必要です。
・介助の必要な方は、職員がお世話します。

●入院会計

・明細書の発行は毎月10日です。(請求書は入院会計窓口で預かっております。10~25日までにお支払い下さい。)
・会計は1階外来受付でお願いします。25日までにお願いします。
・明細内容・支払い方法などご遠慮なくご相談ください。
・健康保険証など月初めに受付にお見せください。
・健康保険証などに変更があった場合はただちにお見せください。

●その他の注意事項

・電気製品の使用については、安全管理のため許可が必要です。
・携帯電話は検査や医療機器の周りでのご使用はご遠慮ください。
・外出・外泊を希望される場合は手続きが必要です。医師の許可を受けてください。
・貴重品はお持込にならないようにお願いします。
・全館禁煙です。マナーをお守りください。
・お見舞い金預かりはお断りしています。
細谷病院では緊急時・救命の場合を除いて、説明と同意を原則として診療しております。治療方針・治療内容・検査結果などについて、ご質問やご意見がありましたら担当医にお申し出ください。また、お気づきの点・お困りのことがありましたら職員にお申し出ください。職員に対するお心遣いはご遠慮ください。



身体拘束適正化のための指針

医療法人梅栄会
細谷病院

1.理念
  身体拘束は患者の生活の自由を制限することであり、尊厳のある生活を阻む ものである。当院は、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をできるだけしないケアの実施に努めます。

(1)身体拘束禁止の基準
 医療サービスの提供にあたって、患者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束、その他の患者等の行動を制限する行為を禁止します。

(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
患者個々の、心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアを提供することが原則です。
例外的に以下の3つの要素のすべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行う場合があります。
  ①切迫性 : 患者本人または、他の患者の生命又は医療従事者の身体が危険にさらされる可能性があり緊急性が著しく高いこと。
  ②非代償性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
  ③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上3つの要件を満たすことが必要です。

2.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当院においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
   本人又は他の利用者、医療従事者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は十分検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行います。   
 また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行いできるだけ早期に拘束を解除するよう努力します。

(3)日常ケアにおける留意事項
   身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常生活に以下のことに取り組みます。
  ・患者等主体の行動、尊厳ある生活に努めます。
  ・言葉や応対などで、患者等の精神的な自由を妨げないように努めます。
  ・患者等の思いをくみ取り、患者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をします。
  ・患者等の安全を確保する観点から、患者等の自由(身体的・精神的)を妨げるような行為を行いません。
  ・「やむを得ない」と安易に身体拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら患者等に主体的な入院生活をしていただけるように務めます。
   ※マンパワー不足を理由に、安易に身体拘束をしていないか。
   ※認知症であることを理由に、安易に拘束をしていないか。
   ※転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に拘束をしていないか。

3.身体拘束最小化に向けた体制
(1)身体拘束検討委員会の設置
委員会内に身体拘束最小化チームを設置し一体的に運営を行う。
①設置目的
・院内での身体拘束廃止に向けて現状把握及び改善について検討します。 ・身体拘束をせざる得ない場合の検討をします。
・身体拘束を実施した場合の解除を検討します。
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導をします。
・身体拘束廃止を目指して、患者等に身体拘束をすることがないよう、 安全な環境を目指して職員教育や訓練、施設の整備などを実施します。
②身体拘束最小化チームの構成員
院長 副院長 看護師長 医療安全管理者 看護師サポートメンバー3名 看護補助者サポートメンバー2名

4.やむを得ず身体拘束を行う場合(緊急時対応)
本人または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、 緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。

 【開始時】
1)緊急性または切迫性によりやむを得ない状況になった場合、
身体拘束検討委員会 又は身体拘束最小化チームメンバーが中心となり ①切迫性②非代替性③一時性の3要件全てを満たしているかどうかに ついて確認します。
2)必要と認めた場合、本人、家族に対する同意書を作成し 説明了解を得ます。

 【継続時】
3)拘束による患者等の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて医師を含めたカンファレンスを実施し、身体拘束を継続すると判断した場合は、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間について検討します。
4)早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を行います。
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を本人、家族に詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。

【解除時】
5)拘束の解除記録と再検討の結果、身体拘束要件に該当しなくなった 場合は、直ちに身体拘束を解除し、家族に報告します。

5.身体拘束適正に向けた各職員の責務及び役割
  身体拘束最小化に向け,各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
 (院長)
   ・身体拘束における諸課題の最高責任者  (看護師長)
   ・身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討、管理運営
   ・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討、管理運営
   ・身体拘束を実施した場合の解除の検討、管理運営
   ・身体拘束廃止に関する職員全体への指導、管理運営
 (看護師)
   ・医師との連携
   ・患者等の尊厳を理解する
   ・患者等の疾病、障害等による行動特性の理解
   ・施設における医療行為の範囲を整備
   ・記録を整備する。正確かつ丁寧な記録
 (看護補助者)
   ・拘束がもたらす弊害を認識する
   ・患者等個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
   ・患者等とのコミュニケーションを十分にとる
 
6.身体拘束廃止、改善のための職員教育
  すべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り職員教育を行います。
①毎年研修プログラムを作成 年1回の研修を実施します。
②新任者に対する身体拘束廃止、改善のための研修を実施します。

7.この指針の閲覧について
  当院での身体拘束廃止に関する指針は、求めに応じいつでも院内にて閲覧できるようにするとともに、当院のホームページにも公表します。
本指針等は委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとします。

作成日:2024年5月10日