看護部


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院内感染委員会規定

1. この委員会は平成元年4月1日に発足する。
 
2. この委員会は、院内における微生物の感染を積極的に防止し、院内衛生管理の万全を期することを目的とする。
3. (1)委員会は委員長及び若干名をもって組織する。
(2)委員長は病院長とする。
(3)委員は、次に掲げる部門の責任者で構成する。
・院内感染対策委員会
医師
事務長
看護師長
看護師
検査技師
薬剤師



放射線技師
管理栄養士
看護補助者
事務員
 

●ICT(感染対策チーム) 
・院長
・事務長
・看護師長
・検査技師
・看護師
(4)委員会が必要な時、委員以外のものを委員会に出席させ、その意見を聞くことができる。
 

4. 委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1)院内感染防止のための調査に関すること。
(2)院内感染防止のための対策に関して必要と思われる事項。
 
5. 委員会は定例会として、毎月1回。臨時会として必要に応じて、その都度開催する。
 
6. 検査部より「感染情報レポート」を週1回作成、提出する。
7. 感染対策チーム(ICT)は、週に1回病棟内を巡回し、環境整備状態及び清掃状態等マニュアルに沿った対策がなされているか管理・確認する。
平成20年4月1日改定